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学会会則

1984年(昭和59年) 4月 1日制定
2002年(平成14年) 5月25日改訂
2004年(平成16年) 5月15日改訂
2007年(平成19年) 5月12日改訂
2008年(平成20年) 5月10日改訂
2010年(平成22年) 7月 3日改訂
2012年(平成24年) 5月12日改訂
2013年(平成25年)10月26日改訂
2016年(平成28年)10月22日改訂
2018年(平成30年) 6月30日改訂

(名称)
第1条 本会は、日本経営分析学会(英文名:Business Analysis Association)と称する。

(目的)
第2条 本会は経営分析の研究およびその普及をはかることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
 1 年次大会および秋季大会の開催
 2 研究会の開催
 3 会報、年報『経営分析研究』(本学会の学会誌)、その他刊行物の発行
 4 経営分析に関する意見の表明
 5 内外の関連学会およびその他の団体との交流
 6 その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業

(会員)
第4条 本会に次の会員を置く。
 (1) 普通会員 本会の目的に賛同して入会した個人。
 (2) 名誉会員 経営分析およびその他関連する領域の発展に極めて顕著な学術的貢献があり、かつ本会の運営および発展にも顕著な貢献のあった者で、理事会の推薦により総会において承認された個人。
 (3) 院生会員 本会の目的に賛同して入会した院生。ただし、法人または団体等において専任としての俸給を得る者は院生会員の資格を得ることができない。
 (4) 団体会員 本会の目的に賛同して入会した各種団体および法人。
 (5) 賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人および団体。
2 団体会員および賛助会員については別に定める。

(入会)
第5条 本会に入会を希望する者は、会員2名の推薦を得て、理事会に申込まなければならない。
2 前項の加入の決定は理事会において行う。
3 入会を認められた者は当該年度の会費を納入することによって会員となる。

(会費)
第6条 会員は、本会の運営および事業の実施に要する経費を負担するため、別に定める会費規程に基づき、理事会が定める期日までに毎年会費を支払う義務を負う。
2 会費の金額は、総会の承認を経て決定する。

(退会)
第7条 退会を希望する会員は、書面をもって、毎年3月31日までに理事会に申出る。
2 理事会は、会員が長期にわたり会費を滞納した場合などには、別に定める基準に従って会員を退会させることができる。

(除名)
第8条 会員が、本会の名誉を汚す行為をしたときは、理事会は、会員総会の議を経て除名することができる。

(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名(東日本1名、西日本1名)
(3) 理 事 25名以内
(4) 監 事 2名
(5) 幹 事 若干名
2 会長および副会長は、理事の中から互選する。
3 理事の内、7名以内を常任理事とし、理事の中から互選する。

(役員の選任)
第10条 理事および監事は、普通会員の中より互選する。
2 選挙方法は、別に定める役員選挙規程による。
3 前条1項3号のうち理事会で5名以内を選出する。選出方法は別途定める。
4 幹事は、会員の中から、常任理事会の承認を経て会長が委嘱する。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、連続して2期を超えることはできない。
2 補充選任された役員の任期は前任者の残任期間とし、この期間は1期と数えるものとする。

(役員の職務)
第12条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐する。会長事故あるときは、副会長が代行する。
3 常任理事は、常任理事会に参加し、常務を処理する。
4 理事は、理事会に参加し、本会の運営について審議する。
5 監事は、本会の業務および会計を監査し、その意見を総会に報告しなければならない。
6 幹事は、本会の運営につき会長、副会長または理事を補佐する。

(名誉会員)
第13条 名誉会員は、理事会の推薦により、総会の承認を経て会長が委嘱する。
2 名誉会員は会費を免除される。

(会議の種類)
第14条 会議は、総会、理事会、および常任理事会とする。

(総会)
第15条 総会は、通常総会および臨時総会とする。
2 通常総会は、毎事業年度1回、第3条第1号に定める年次大会のときに、臨時総会は必要あるとき、常任理事会の議を経て会長が招集する。
3 理事会が必要と認めたとき、または普通会員および名誉会員総数の3分の2以上の請求があったときは、会長は、臨時総会を招集しなければならない。
4 総会を開催するときは、少なくとも開催期日の2週間前までに、会員に通知しなければならない。
5 総会の議長は、会長が当たる。
6 総会の議決は、出席した普通会員および名誉会員の過半数の同意をもってし、可否同数のときは議長の決するところによる。
7 総会の議事録は、議長が作成し、その議事要旨を会報、ホームページにて会員に告知しなければならない。

(総会の決議事項)
第16条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) 会則の変更
(2) 会費の額
(3) 年度事業計画および収支予算
(4) 年度報告および収支決算
(5) その他理事会において必要と認めた事項

(理事会・常任理事会の構成)
第17条 理事会は、会長、副会長、常任理事および理事をもって、常任理事会は、会長、副会長および常任理事をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。
2 理事会および常任理事会の議長は、会長とする。
3 会長は必要に応じて、理事会に監事の出席を求めることができる。

(理事会の議決事項)
第18条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 規程の制定または改廃
(2) 会員の入会および退会
(3) その他本会の運営上重要な事項
2 理事会の議決は、出席者の過半数で行う。

(常任理事会の職務)
第19条 常任理事会は、会務の運営上必要な事項について審議する。
2 常任理事会が、理事会から委ねられた事項を決定したときは、理事会の議決があったものとみなす。

(委員会)
第20条 本会は、第3条に規定する事業の円滑な運営を図るため、必要と認められる委員会を置くことができる。
2 委員会の種類、構成および運営等必要な事項は理事会が定める。

(会計)
第21条 本会の経費は、会費、寄付金および雑収入をもって充てる。
2 寄付金は、常任理事会の承認を得て受理する。

(会計年度)
第22条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(本会の解散)
第23条 本会の解散は、理事会または普通会員20名以上の提案により、総会において、普通会員の過半数が出席し、その3分の2以上の同意をえなければならない。

(附則)
1 この会則は、1984年(昭和59年)4月1日より実施する。
2 本会の事務所の所在地は、東京都内とする。
3 第11条第1項の改正による任期制限は、2017年に実施する役員選挙から適用する。その段階で2期を超える役員に改正を適用する。
4 2017年に実施する役員選挙により選ばれた理事による理事会で,第10条第3項の理事を選出する際には,第11条第1項による任期制限を適用しない。

(附則)
本会則は2018年6月30日に改訂し、同日から実施する。